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安衛法に基づく特別教育

圧送作業に従事するものは、労働安全衛生法(59条)に基づく、「車輌系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育」を修了する必要があります。
違反した場合は、労働安全衛生法119条による罰則が適用されます。 |
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コンクリート圧送施工技能士 1級・2級(コンクリート圧送技能検定)

| 職業能力開発促進法62条に基づく国家資格であり、国土交通省や住都公団・日本建築学会・土木学会など各種の工事仕様書にも、この資格保有者を品質保証の観点から優先起用・現場配置することが明記されています。 |
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職業能力開発推進者とは!

事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業能力開発推進者を選任するよう求められています!
事業内における職業能力開発を円滑に推進するためには、能力開発の推進役となるキー・マンの存在が不可欠です。
推進者は職業能力開発計画の作成・事業内における教育訓練を計画的に推進し、向上に関する措置の企画及び実施に関する業務、従業員に対するキャリア・コンサルティング技法、
キャリア形成促進助成金の受給手続き等に関しての知識及び技法を活用した相談、指導を行う。
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職長・安全衛生責任者

1,職長とは
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職長とは、「作業中の労働者を直接指導、又は監督する者」と定められている(労働安全衛生法60条)。したがって、職長とは総称に過ぎず、
事業場によっては、監督、班長、リーダー、作業長等、様々な名称で呼ぶことができ、また呼ばれている。名称はともかく仕事を行う上で、
現場で指揮・命令する人は必ず必要となる。
(1)職長は、職場の「キーパーソン」
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職長は、「作業中の労働中の労働者を直接指導、又は監督する者」と定められており、通常多くても10人程度の部下を管理し、
ある一定の作業範囲・内容について責任を持たされており、生産の直接の責任者である。
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(2)安全衛生責任者
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建設業で50人以上の労働者が働く工事現場(ずい道等の建設の仕事等は30人)に入る下請け事業者は、安全衛生責任者の選任が必要です。
(労働安全衛生法16条)この安全衛生責任者が労働災害を防止するために適切な業務の遂行に必要な教育内容が厚生労働省から示されています。
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1, |
協議組織の設置、運営 |
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2, |
作業間の連絡、調整 |
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3, |
作業場所の巡視 |
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4, |
関係請負事業者が行う労働者の安全衛生教育に対する指導、援助 |
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5, |
仕事の行程及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画の検討、作成ならびにこれらの計画に基づく関係請負事業者の作業計画等に対する指導、およびそれらの機械、設備等を使用する際に法定の作業、措置を行うよう指導 |
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6, |
その他混在作業による労働災害を防止するため必要な措置 |
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特定自主検査

コンクリートポンプ車は、労働安全衛生法および労働安全衛生規則に基づき、特定自主検査を実施して、検査済みのステッカー(標章)を指定の場所に貼付しなければ使用できません。
違反した場合は、労働安全衛生法120条による罰則が適用されます。
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